第3回口頭弁論の際に陳述書作成のお願いがありました。
用語は似ているが、「陳述書作成」と「法廷で意見陳述」は別物であって、弁護団としては更なる「陳述書」がもっと集まって欲しい――『違憲だ』とは別の『被害がないから裁判を打ち切れ!なんて許されない』という主張部分を強化したいという狙いです。

現在でも状況は変わっていません。未だ陳述書を書いていない方は是非ご協力いただけませんか。

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第4回口頭弁論の際から、明らかに『いつまでもこれまで通りに進めるわけではない』という方向性が出ています。
従って、毎回原告の陳述書を提出して数人が意見陳述を読み上げるというスタイルが、どのように変化するのかは不明なのですが、だからと言って『もう陳述書は不要だ』というわけではありません。

以下は河田事務局長からのアピールです。
『陳述書は全員に作成していただくのが原則です。弁護団としては全員に接触してこれからもお願いし続けていきますので、よろしくお願いいたします。法廷での意見陳述については、裁判所としては手続きの節目ごとにはやってもいいが、そうでないときには、法的に根拠のない手続きなのでしない考えだと見解を述べています。陳述書は、被害を証拠づけるものですので、省略はできないというのが基本的な考えです。』

完璧な作文・論文をお願いする積もりはありません。
裁判所の法廷で意見陳述するような立派な主張をしてくれというわけでもありません。
皆さんの『多様な状況・記憶・想い = 被害』こそを伝えたいということです。

皆さんの文章については、編集者でなく弁護士が分担担当してお手伝いをし、完成に向けて一緒に推敲していきます。

まずはご一報いただければ、事務局または担当弁護士から連絡が入ります。
既に下書きがあればお見せいただければいいですし、構想・方針を練るところからスタートでもいいでしょう。
「弁護士の文章」でなく「あなたの文章」が必要なのです。

安保法制違憲訴訟おかやま事務局
〒700-0971 岡山市北区野田5丁目 8-11
. TEL. 086-242-5244 / FAX. 086-244-7724


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